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積立保険の口座タイプは、どのように記入すればよいでしょうか。積立保険の口座タイプは“Other”となります。
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積立保険についてですが、口座番号はない場合には保険証券番号を記載すればよいでしょうか。はい、口座番号の代わりに保険証券番号でご記入をお願い致します。
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Foreign Bank Listの書き方についてですが、自社の持ち株会の残高をどのように記入したらよろしいでしょうか。残高については、持ち株会から発行されました年間の詳細が記載されている通知書が届くと思いますので、そちらをご参照していただきますようお願い致します。
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Foreign Bank Listで報告すべき対象として、日本で契約している積立学資保険も記入が必要でしょうか。今年度末(12/31)時点の保険解約返戻金の金額を米国外金融資産として報告する必要がありますので、ご記入をお願い致します。
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米国外に11口座以上がある場合、11口座以降はWeb Formへの登録は不要でしょうか。米国外銀行情報の件に関して、年末残高および最高残高の金額により、Form 8938の提出が必要になる可能性がありますので、大変お手数ですが、11口座以降の情報もWebformにご記入いただけますようお願い致します。
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日本で自宅を持っており、固定資産税を支払っています。この場合は、どこへ記入すればよろしいでしょうか。固定資産税に関してはItemized Deducitonの税金の支払いの米国外固定資産税の箇所にご記入をお願い致します。
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州税の還付分は別途カリフォルニア州から小切手が送られてくるのでしょうか。カリフォルニア州からの還付金ですが、ファイルが完了してから通常4週間から6週間くらいで小切手が郵送されます。
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追加納付の際に、小切手がない場合は別の方法で納付することは難しいでしょうか。小切手を持っていないということであれば、納税方法を銀行引き落としにする方法がございます。お手数ですが、銀行名、Routing#, Account#をご連絡頂きますようお願い致します。
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ボーナス頻度は日本で支給されるボーナスで回答してよろしいでしょうか。日本で支給されるボーナスに関して回答いただければと思います。
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去年の入力時には扶養者一人が入っておりましたが、今年度の途中から帰国したため扶養から外れております。今年度で少しでも扶養期間がある場合は記入する必要があったでしょうか。今年度末時点での情報となりますので、その時点で扶養から外れているということであれば記入する必要はございません。
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米国に在住していない配偶者を申告書に含める際に、配偶者のVISA情報も必要でしょうか。(配偶者のVISAは今年2月に失効します)また、娘の情報も必要でしょうか。配偶者様のVisa情報は必要ございませんが、配偶者様の情報はWeb Form上にご記入をお願い致します。またお子様に関してですが、同居期間によって扶養にできるケースとできないケースがございますので念のため情報をWeb Form上に記載して頂き、Month lived with Taxpayerのところに同居期間をご記入をお願い致します。
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Massachusetts州に住んでいる人に対する保険の質問(添付 MA question.png)にはWeb Form上の入力する必要がありますか。Massachusetts州特有の規則で決まっているので、Web Form上に加入している保険の情報をご記入ください。
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持ち株会の残高についてですが、株数が記載されていましたが、金額が記載されていませんでした。この場合、保有株数x年末の株価で計算すればよいでしょうか。はい、持ち株会の残高に関しては、保有株数x年末の株価で計算して問題ございません。
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配当の入力箇所で従業員持ち株会で保有する株式の配当についてですが、金額の多い少ないに関わらず入力が必要でしたでしょうか。はい、金額の大きさに関わらず入力が必要となります。
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税金の支払いについてですが、日本で支払った住民税は、配偶者の分の支払い分も入力が必要でしょうか。その場合、「米国居住期間」に記入すればよいのでしょうか。配偶者様の分の住民税は必要な情報となりますので、以下のItemized Deduction→税金の支払い → 米国居住期間内での日本での住民税の箇所にご記入ください。
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Void checkの写真をWeb Formにアップロードしようとしましたがページを保存すると写真がアップロードされていないことになっていました。どのように対応すればよいでしょうか。Web Formにアップロードが難しいということであれば、メールにて送付いただいても構いませんので、Web FormをSubmitされた段階で送付いただければと思います。
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連邦税の納付の小切手上の宛名はなんと記載すればよいでしょうか。小切手の宛名ですが”United States Treasury”と記載お願い致します。
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Checkについてですが、連邦宛、カリフォルニア州政府宛をそれぞれ分けて2枚のチェックを用意する必要がありますか。また、その際の宛名はどのように記載すればよろしいでしょうか。小切手に関してですが、連邦と州政府それぞれに用意して頂く必要がございます。連邦宛:United States Treasury、カリフォルニア州政府:Franchise Tax Board で宛名はお願い致します。
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連邦税はクレジットカード支払いで州税は銀行引き落とし支払いという方法は可能でしょうか。はい、連邦税はクレジットカード、州税のみ銀行引き落としでのお支払いということも可能です。
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ITIN取得には、何が必要でしょうか。「Form W-7」と「Certify(公証)されたパスポートコピー」の2点が必要です。
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配偶者が既にSSNを取得している場合、ITINの取得は不要でしょうか。配偶者様がSSNを取得済みであれば、ITINは不要です。
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今年度の配偶者の年収の見込みが分からない場合、ITINの取得を進めたほうがよいでしょうか。配偶者様の収入を合わせても夫婦合算申告のほうが節税になる可能性があります。その場合、お客様の状況に合わせてITINまたはSSNの取得が早い方を個別に相談して決めさせていただきます。
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配偶者は来月にビザ取得の申請を行う予定です。ITIN申請は、ビザ取得後に行うことになりますでしょうか。VISAの種類によってSSNが取れるものと、そうでないものがあります。SSNが取れるVISAを申請しておりましたらITINよりもSSNを取得して頂くことをお勧めしております。例えば、配偶者様が日本にいてもITINの取得が可能であるなど、お客様によってご対応が変わりますので個別にご相談ください。
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W-7を受け取った後のITINの流れはどうなりますか。書類(W-7)を持って、在日米国大使館へ行き、パスポートのコピーを公証していただだきます。東京にある米国大使館の管轄は東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木、福島、山形、新潟、長野、山梨、静岡となります。
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ITIN取得のために東京の米国大使館に行く場合、何か注意点はありますか。大使館は現在予約制になっていますので、サイトから予約の手配をお願いいたします。お持ちいただくもの • パスポートとビザ • W-7 パスポートの公証に必要な書類ではありませんが、これを提示し、「米国納税者番号取得のためパスポートの公証をしたい」と言うと話が通りやすいです。また料金は1件50ドルです。米ドル紙幣または日本円で支払い可能とのことですが、現金でお願いいたします。 公証が終わりましたら、パスポートのCertified copyの原本と、署名入りのForm W-7を弊社にお送りください。
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どのような人がITINを取得できるでしょうか。配偶者様ですと、赴任者と共に米国で滞在している、または、赴任者と離れて日本に居住しているが所得がないことが条件になっております。扶養家族様ですと、赴任者と共に米国で滞在していることが条件となっております。ただし、配偶者、扶養家族のうち既にSSN(Social security number)をお持ちの方はITINの取得は不要です。
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本人確認書類として最低2つ必要で、うち6歳以下の子どもの申請はMedical Recordが必要になるというように伺ったのですが、本当でしょうか。本人書類の確認ですが、基本的にはPassportとVisaがあれば大丈夫なはずです。もしMedical Recordsがあるようでしたら、ご持参出いただきますようお願い致します。
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子女/扶養家族情報ですが、子供の控除申請は渡米後でないとできないとお聞きしておりました。渡米前は、Webフォームへ子女/扶養家族情報の入力は不要ということでしょうか。はい、渡米前はWebフォームへ子女/扶養家族情報の入力は不要となります。
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EfileのAuthorizationに関して配偶者のサインはテキストでも構わないでしょうか。EfileのAuthorizationは電子サインではなく手書きのサインでないといけないため、大変お手数ですがサインを手書きしたものをScanにて返送をお願い致します。
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一企業の駐在員の身分でEconomic Impact Paymentを申請できるものなのしょうか。Economic Impact Paymentは通常、納税者が申請するのではなく、IRSが直近でもっている申告書の所得を基に発行するのがこれまでの流れです。その所得額がIRSの定める金額以内に収まっていれば、駐在の方であってももらえる仕組みになっています。
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日米社会保障協定の適用対象者が日本に帰国した場合、再び渡米する際に日米社会保障協定の免除を受けられるでしょうか。はい、条件に合致すれば可能となっております。 1. 6か月ルール(日本の企業からアメリカに派遣される直前に、原則として6か月以上継続して日本で就労、または居住し、日本の社会保険制度に加入していること)に合致していること。 2. 1回目の一時派遣の終了後の日本への帰国が、新たに5年の相手国制度の適用免除を受けることが目的でないことが必要です。
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